引越し先で車を必要とするため車を購入する必要がある、重要な書類の住所変更がすぐにでも必要、ローンの申し込みや登記の関係など。
こういった事情で「引越し先の住民票がすぐにでも欲しい」という方は少なくありませんね。
こういう場合、先に住所を移して住民票をとることは出来るのだろうか?とお考えのあなたの疑問にお答えします。
住民票を引越し前に移すことはできる?
基本的に転入届は「転入後」、つまり引越し後に出すものなので、それ以前に転入届けを出すことはできません。
従って原則としては引越し前に住民票を写すことはできないということになります。
…しかしですね、実際には不動産屋や金融機関に言われて引越し前に住民票を移すということはよくあることです。
役所の方も事情がわかっているため、暗黙的に認めているのが現状です。
だからと言ってバカ正直に「引越し前ですが転入届を出せますか?」なんて聞いてはいけません。
そう聞かれてしまえば、向こうも立場的に「出来ません」としか答えられませんからね。
転入届を出す際に窓口の方に「新しい住所に住んでますか?」と聞かれたら「はい○日から住んでます」と答えればそれで通ります。
手続きに行った当日の日付でも「引っ越し済み」ということにしておけば通ります(今日から住んでますと言えば大丈夫)
住民票は引越し当日に即日発行してもらえる?
ハイ、即日発行してもらえますよ。
その自治体にもよりますが、混雑していなければ申請から1時間程度で発行してもらえます。
住民票だけでなく印鑑登録も、印鑑証明の発行も、その日のうちにできます。
ですから、この日のうちに印鑑登録・証明書発行まで済ませてしまうことをおすすめします。
住民票の申請には引越し前(旧住所)の役所から入手した「転出証明書」と本人確認が必要となるので、身分を確認できる書類を持っていってください。
印鑑は「住民異動届に本人署名をする場合は不要」ですが、先ほど書いたように印鑑登録も一緒に済ませる方が後々楽なので、印鑑登録のために持って行かれると良いでしょう。
「本人であることを確認できる書類」は1点で済むものと、2点必要なものがあります。
それぞれ、どの書類が当てはまるかは以下のとおりです。
- 運転免許証
- 写真付き住民基本台帳カード(住所地の市区町村で発行)
- 旅券(パスポート)
- 国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 電気工事士免状
- 宅地建物取引主任者証
- 教習資格認定証
- 船員手帳
- 戦傷病者手帳
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
など
【2枚以上の提示が必要なもの(例)】
- 写真の貼付のない住民基本台帳カード
- 国民健康保険、健康保険、船員保険、又は介護保険の被保険者証
- 共済組合員証
- 国民年金手帳
- 国民年金、厚生年金保険又は船員保険の年金証書
- 共済年金又は恩給の証書
- 戸籍謄本等の交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
- ※学生証、法人が発行した身分証明書で写真付きのもの
- ※国又は地方公共団体が発行した資格証明書のうち写真付きのもの(左記に掲げる書類を除く。)
など
「※」の書類のみが2枚以上あっても確認できませんので、ご注意ください。
印鑑登録をする際も、これらの本人確認書類は必要ですので忘れずお持ち下さい(もちろん登録する印鑑も)
なお印鑑登録は本人が申請する場合は、その日のうちに登録できますし印鑑証明書の即日発行も可能ですが、代理人が申請する場合は申請の受付だけはしてもらえますが、即日登録はできません。
ですので、すぐにでも印鑑証明が欲しいのでしたら、面倒でも本人が登録に出向かれると良いでしょう。
まとめ
引越し先で必要な手続きのために住民票の異動・印鑑登録及び証明書発行は出来るだけ早く済ませておきたいものです。
一度で全て済ませられるように、登録・発行に必要なものは忘れないで持っていってくださいね。
住民票の異動手続きに関しては以下の記事も参考にどうぞ。


引越しや新生活について困ったことがある方は以下のまとめ記事もお役立てください。
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